頭部外傷 高次脳機能障害認定の3要件

1)頭部外傷後の意識障害、もしくは健忘症あるいは軽度意識障害が存在すること、

2)頭部外傷を示す以下の傷病名が診断されていること、

3)上記の傷病名が、画像で確認できること、

 

頭部外傷の傷病名

脳挫傷

急性硬膜外血腫

びまん性軸索損傷

急性硬膜下血腫
びまん性脳損傷

外傷性くも膜下出血

外傷性脳室出血

低酸素脳症

 

 3要件の1つ、意識障害の存在は、最も重要なポイントですが、前回に詳細を説明しています。
 ここでは、残りの2つの要件、傷病名ごとの特徴や、得られる画像所見を説明していきます。

 愛する家族が、ある日突然、交通事故、頭部外傷で救急搬送され、ICUに収容されました。
 命に関わる重傷であり、誰もが、我を失い、狼狽えます。
 しかし、それを繰り返すばかりでは、なんの前進もありません。
 1日も早く、冷静さを取り戻し、正しい解決に踏み込んでいかなければなりません。

 高次脳機能障害の重症例であっても、1年を経過すれば、症状固定の時期を迎えます。
 つまり、後遺障害を立証して損害賠償請求を行う、重大な局面に突入していくのです。

 では、なにから着手すべきなのか?
 それは、診断書に記載されている傷病名について、正しく理解をすることです。

 高次脳機能障害に特有の、記憶喪失、記憶回路の損傷、遂行機能の障害、失語、聴覚、嗅覚の脱失、言語理解や認知の低下などの異常行動は、全て、傷病名を出発点としているからです。

 傷病名を理解することは、被害者を正しく理解することにつながります。
 頭部外傷を代表する11の傷病名について、画像を明示して説明します。